家で過ごすをささえる    おかざき訪問看護

安心できる我が家で

いつまでもその人らしく過ごせるよう

ご本人とその家族の希望を尊重し

心に寄り添い・支え

科学的根拠に基いた看護・情報を誠実に提供します

訪問看護をご存知ですか

「自宅に看護師さんが来てくれるなんて知らなかった」という言葉を耳にすることがあります。

訪問看護師は何をする人なのか。まだまだ知られていないのが現状です。 訪問看護師は、お宅に訪問して、健康面や生活などで気になっていることをお聴きし体調を観察して疾病の悪化防止や生活障がいの予防、健康管理などを行います。医療的なケアはかかりつけ医と相談したり、指示を受けて行います。訪問看護師は安心して生活を続けられるようご本人や家族と一緒に考えます。

医療機器を使っていても医療処置があっても自宅で生活できます

日常的に医療機器が必要になったら、病院や施設に入っていなければいけないと思い込んでいませんか。

在宅用の人工呼吸器、点滴用ポンプ、酸素濃縮器、吸引器などを使っている方でも、自宅で安全に安定して過ごすことができます。 体調や自宅の環境に合った方法を、ご本人や家族と一緒に考えます。

退院の前からご相談に応じます

病院から退院するときには、医師や看護師がいなくて大丈夫だろうか、体調は変わらないだろうかなどの心配ごとがあると思います。

退院後も、必要に応じてかかりつけ医と相談しながら、 症状のコントロールやリハビリテーションなどを続けられます。訪問看護師は、入院中から自宅での生活を見据えて、介護方法や環境について相談に応じますので、病院から退院するときも病院を通じてぜひ訪問看護師にご相談ください。

自宅で最期まで過ごすことができます

自宅で最期を迎えたい迎えさせてあげたい

ご希望があれば私たち訪問看護師は、最期まで苦痛なく過ごせるようにあるいは介護する方が不安なく看取ることができるように支援します。
家族の笑顔や見慣れた景色、聞き慣れた音に囲まれた ‘ いつもの場所 ’ で過ごすことは、大きな安心感をもたらし、生きる力となります。「家の中の生活の音が聞こえるのはいいね」と話され、 数日後に家族に見守られながら旅立たれた方もいました。

様々な在宅サービスを利用することで、病院でなくても医療や介護の専門家による支援を受けながら、安らかな最後を迎えることができます。その一役を担っているのが、訪問看護です。

訪問看護師は、皆さまが住み慣れた地域や自宅で、より快適で安全な生活ができるように支える専門職です。住み慣れた自宅や地域の中で過ごしたいという希望を持つ方を支えるパートナーとして、ぜひ訪問看護をご活用ください。 訪問看護は、医療保険と介護保険の両方にまたがるサービスで、年齢や病名・病状によって利用できる保険が異なります。介護保険による訪問看護を利用されていても、頻繁に訪問看護が必要な方や疾病等により医療が特に必要な方は、医療保険による訪問看護となることもあります。おかざき訪問看護に直接ご相談いただくか、ケアマネジャーや地域包括支援センター、 病院の相談室などにご相談ください。

ご利用料金

訪問看護の費用は、どのくらいかかりますか?

かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割が自己負担です。
自己負担が軽くなる制度もありますので、ご相談ください。

制度の改正等で変更されることがありますので、詳細はお問合せください。

・医療保険を使用する場合

サービス内容略称算定要件単価(円)
訪問看護基本療養費Ⅰ週3日目まで5,500
週4日目以降6,550
訪問看護基本療養費Ⅱ同一建物、同日2人       週3日まで5,550
週4日目以降6,550
同一建物、同日3人以上週3日まで2,780
週4日目以降3,280
訪問看護基本療養費Ⅲ入院中、一時的に外泊している厚生労働大臣が定めた物8,500
訪問看護管理療養費月の初日7,670
2日目以降3,000
夜間・早朝訪問看護加算6:00~8:00・18:00~22:002,100
深夜訪問看護加算22:00~6:004,200
複数名訪問看護加算看護師と同行(週1回まで)4,500
難病等複数回訪問看護加算1日に2回の場合4,500
1日に3回以上の場合8,000
緊急訪問看護加算主治医の指示に基づき計画外の訪問看護を行った場合2,650
長時間訪問看護加算(週1回まで)特別指示書・厚生労働大臣が認める疾病5,200
退院時共同指導加算医療機関などの退院に当たり、訪問看護ステーションの看護師が主治医またはその他の従業員と共同指導を行った後、初回の訪問を実施した場合8,000
特別管理指導加算退院時共同指導加算算定時、特別管理加算対象者2,000
退院支援指導加算厚生労働大臣が定める長時間の訪問の場合8,400
上記以外6,000
特別管理加算重症度の高い利用者5,000
上記以外2,500
24時間対応加算月1回6,800
看護・介護職員連携強化加算月1回2,500
訪問看護情報提供療養費1~3当該市町村・保険医療機関・介護保険老人施設・介護医院へ提出1,500
訪問看護ターミナルケア療養費 25,000
訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ 780
訪問看護医療DX情報活用加算オンライン資格確認システムを通じ計画的な管理をおこなった場合月1回50
自費  
休日加算訪問1回2,200
死後の処置代1回11,000
  • 介護保険を適用する場合

訪問看護 地域区分:6級地 1単位10.42円

サービス内容略称算定要件単位数算定単位
訪看Ⅰ120分未満3141回につき
訪看Ⅰ230分未満471
訪看Ⅰ330分以上1時間未満823
訪看Ⅰ41時間以上1時間30分未満1128
夜間・早朝6:00~8:00 20:00~22:0025/100
深夜加算22:00~6:0050/100
複数名訪問加算Ⅰ 同行者が看護師30分未満254
30分以上402
長時間訪問看護加算特別管理加算算定者のみ300
初回加算Ⅰ新たに訪問看護計画書を作成し初回の訪問看護を行った場合(退院した日)3501月につき
初回加算Ⅱ新たに訪問看護計画書を作成し初回の訪問看護を行った場合(退院した日の翌日以降)300
退院時共同指導加算医療機関などの退院に当たり、訪問看護ステーションの看護師が主治医またはその他の従業員と共同指導を行った後、初回の訪問を実施した場合600
看護・介護職員連携強化加算訪問介護職員に対し、たんの吸引など支援を行った場合250
緊急時訪問看護加算Ⅰ利用者の同意を得て、利用者またはその家族からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ必要に応じて緊急訪問を行った場合600
特別管理加算Ⅰ厚生労働大臣が定める状態(イ)500
特別管理加算Ⅱ厚生労働大臣が定める状態(ロ・ハ・二・ホ)250
ターミナルケア加算利用者の死亡月前14日以内に2回以上介入2500当該等月につき
自費死後の処置代11,000円 

サービス提供エリア

岡崎市内全域

医療関係者様

透析医療・呼吸器・消化器・血液内科・がん治療・緩和ケアに従事した看護師が所属しております。

必要な医療サービスがご自宅で継続的に行えるよう、またご利用者さんの生活の質が維持できるように、地域の医療機関や主治医、ケアマネージャー、介護事業者と連携し、適切な看護を提供します。
病院から退院した後、在宅医療へ移行する場合、ソーシャルワーカーと連携を取り、ご利用者さんの入院中の情報を共有し、安心してご利用いただくために訪問看護の具体的な事例などの情報提供を行います。また、クリニックへの通院が困難な方に対しては、在宅でも主治医によるクリニックや病院同様の診察や看護などの医療サービスを受けていただけるよう、支援いたします。終末期ケアをご自宅で行いたい方への訪問看護も行いますので、ご相談ください。

情報

おかざき訪問看護

商号​おかざき訪問看護
事業所番号​2362190676
所在地〒444-0061 愛知県岡崎市能見町95−1
TEL0564−73−3831
FAX0564−83−8028
アクセス名鉄バス【能見町】バス停より徒歩1分
事業内容◆介護保険法に基づく居宅事業
◆医療保険法に基づく居宅事業
◆自由契約での訪問医療事業
サービス
提供エリア
・岡崎市
訪問曜日
時間
月曜日から金曜日
午前8時30分より午後5時30分まで
緊急時はこの限りではありません

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